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「岐阜市の不動産売却はセンチュリー21フジ開発」の記事一覧(334件)

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不動産売却|高く売れる時期ってあるの?
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2021/09/16 08:34




不動産の売却時期について


不動産が売りやすい時期と売りにくい時期ってあるんですか?

そうですね、一般的には2月前後、9月前後需要が高まるといわれています。

何故その時期に需要が高まるのですか?

転勤や入学等で人が動く時期だからです。

ではその時期に売り出すと高く売れるのですね?

いえ、不動産価格は需要と供給のバランスに大きく影響を受けますので、

必ずしもその時期に売り出せば高く売れるという訳ではありません。

でも、その時期の需要は高まるのですよね?

確かに需要は高まりますが、
その時期に合わせて売却したいとお考えになる売主様も多いので、供給も高まります。

需要と供給が高まれば、不動産の取引件数は増加しますので不動産会社にとっては繁忙期なので、
『確実に売りたい』とか『早く売りたい』という方には
その時期に合わせて売却することは意味のあることだと思います。

では、高く売るにはどうしたらよいのですか?

はい、不動産の価格は需要と供給のバランスに大きく左右されますので、
同じエリア内にライバルになりそうな物件が有るのか無いのか、
有るのであれば幾らで売りに出されているのか?

というマーケティングも重要になってきます。

他にポイントはありますか?

営業マンのスキルの高さ、営業力の高さも重要になってきます。

どの営業マンに売却を依頼するかが一番重要かもしれません。

売主様側で出来る対策はありますか?

はい、物件の第一印象を良くすることは需要なポイントです。

土地であれば草を刈ったり、建物であれば不要な物は出来るだけ少なくし、
綺麗に掃除したりすることも重要です。


リフォームはした方が良いですか?

リフォームに関しては難しいところですね。

築年数にもよりますが、
初めから全面リフォームしたいと考えて購入される買主様もいらっしゃいます。

そういうケースの場合、せっかく売主様がお金をかけてリフォームしても、
買主様の好みに合わなければ無駄な費用になってしまいます。

リフォームに関しては依頼する不動産営業マンに相談してみることをお勧めいたします。


不動産売却には時期だけでなく他にも重要なポイントが沢山あるのですね!


そうですね!




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生産緑地問題
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2021/09/15 13:42



生産緑地問題について

生産緑地に指定されている土地を持っているのですが、このまま持っていても問題ありませんか?


生産緑地に指定されている土地の所有者は30年間の営農義務というものが課されており、
農地として管理すること、
生産緑地であることを掲示すること、
原則として建物を建てることができないこととなっています。

1991年から生産緑地の指定が始まり、2022年には多くの土地が指定から
30年が経過するため、営農義務が解除され
ます。

そのまま保有された場合、生産緑地に指定されている期間は固定資産税が減税されていますが、
解除されるとその
減税は受けられなくなり、これまでより固定資産税が高くなってしまいます。

現在はその土地で農業は営まれているのですか?


いえ、少し野菜を育てている程度ですので、早く売却した方が良さそうですね。


生産緑地に指定された土地は売却することができないため、今すぐに売却することはできません。

生産緑地に指定されてから30年経過すると解除できますので、
その後に売却することができるようになります。


そうなんですね。私の土地以外にも近くに生産緑地になっている土地がいくつかあるのですが。


生産緑地に指定されているのは面積は全国で合計6.6万ヘクタールと言われていて、
三大都市圏特定市内だけで1.2万
ヘクタールとなっています。
特定市内の生産緑地の8割ほどが2022年に期限をむかえ、
指定の解除、土地の売却という
話が多くなることが予想されています。
生産緑地は500㎡以上の土地ですので、土地や将来的にはマンションの供給が

過多になり、周辺の不動産相場が下がるのではという懸念もあります。


そうすると、私の土地も安くでしか売却できないかもしれないですね。


その可能性はあります。
ですので、2017年に生産緑地法が改正され、
特定生産緑地として税制優遇を10年間延長する
ことができるようになりました。
また、2018年には生産緑地を第三者に貸すこともできるようになったり、
農産物の
直売所などの建築もできるようになりました。


色々な選択肢があるのですね。もし売却する場合、何かアドバイスいただけますか。


そうですね。

一番は、価格の下落が始まる前に売却するのか、様子を見るべきなのかを
地元の信用できる会社に相談していただく
ことです。
そのエリアにどれほどの生産緑地があり、
またどれくらいの方が売却するのかによって状況は変わります。

地元の不動産会社に相談し、状況を確認しながら売却のタイミングをご相談いただければと思います。




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相続財産 遺留分について
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2021/09/14 21:46



遺言書と遺留分について解説します

 

 

遺言書とは何でしょうか。

遺言とは財産を持っている人が、「誰に、どの財産をどのくらいあげるか」を決めておくことです。

それらをまとめた書面を「遺言書」と言います。

 

遺言書を作成するメリットは何でしょうか。

遺言書を作成するメリットは、残された家族が財産を巡り争わなくて済むことです。

遺言書を作っておくことで家族間での争い、いわゆる『争続』を防ぐことができます。

 

「争族」となってしまい、スムーズに相続が出来なかった場合どうなるのでしょうか。

延滞税が課されることになります。

法定納税期限までに相続税を納めなかった場合に課せられるペナルティです。

 

それは大変ですね。

遺言書は財産を持っている方の最後の意思です。

家族間での争いを防ぐためにも、是非、お早めにご準備頂ければと思います。

 

ドラマなどで良く出てくる「遺留分」とは何ですか。

遺言書で相続人にどの財産を与えるのかは、被相続人の自由ですが、まったく自由となると、たとえば愛人や他人などに分け与えてしまい、遺族が生活に困るといったケースも出てきてしまいます。

こうした事態を避けるために、一定の範囲の相続人が最低限相続できる財産を保証しています。これが「遺留分」です。

 

遺留分はどのように請求するのでしょうか。

遺留分が侵害されたと分ったときには、相手方に財産の取り戻し請求をします。

これを「遺留分の減殺請求」といいます。

減殺の請求は、文章で相手方に「減殺する」意思表示することになります。

 

もし相手方が減殺に応じない場合はどうしたら良いのでしょうか。

その場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

 

減殺の請求に期限はあるのでしょうか。

遺留分の減殺を請求できる期限は、相続があったことを知った日から1年以内、侵害されていることを知らなかった場合は、それを知ってから1年となります。

また、相続の開始から10年を経過すると、「遺留分減殺請求」は時効となり消滅してしまうので、注意が必要です。



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非居住者の不動産売却時における源泉徴収義務って?
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2021/09/13 15:23



非居住者の不動産売却時における源泉徴収義務について


買主に源泉徴収義務が発生することがあると聞いたのですが本当ですか?


はい、本当です。


その義務はどういう時に発生するのですか?


はい、日本国内の不動産を購入する際、売主様が非居住者の場合に発生します。


非居住者ってその物件に住んでいないということですか?


いえ、ここでいう非居住者というのは日本に居住していない個人のことをいいます。


じゃあ、外国籍の方が売主になった場合に発生するんですね?

はい、日本に居住していない外国籍の方はもちろんですが、外国籍の方だけでなく

日本国籍をお持ちの方であっても日本国内に居住実態がない方も非居住者に該当します。

また、海外転勤予定者の場合、1年以上海外で生活することが見込まれる人も

非居住者になりますので注意が必要です。


では、売主が日本国籍でも源泉徴収が必要なこともあるんですね。

はい、そうなんです。


売主が非居住者であれば必ず源泉徴収が必要になるんですか?


はい。不動産の売買価格が1億円以上の場合は必要となります。


不動産の売買価格が1億円以下であれば不要なんですか?

いいえ。他人に貸す目的で購入したり、
居住目的以外で購入した場合は1億円以下であっても必要です。


それでは、本人が居住の目的で購入し、かつ1億円以下であれば不要なんですね?

はい、その場合は不要です。

また、本人だけでなく親族の居住目的で購入し、その価格が1億円以下であった場合も不要です。

親族とは、配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族をいいます。


源泉徴収が必要な場合、いくら徴収すれば良いのですか?

不動産売買価格の10.21%となります。


売買価格とは別に10.21%相当額を売主から徴収するのですか?

いいえ。買主様は売買価格の89.79%を売主様に支払い、
残りの10.21%は翌月の10日までに
税務署に納付することになります。


売主は何もしなくて良いのですか?

いいえ。売主様は確定申告が必要です。

確定申告をすることにより源泉徴収された金額が精算されることになります。


なるほど、よくわかりました。

非居住者の不動産売却に該当する可能性がある場合には、必ず税務署や税理士にご相談ください。



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契約不適合責任とは?
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2021/09/12 14:16



契約不適合責任について


瑕疵担保責任はよく聞くんですが、契約不適合責任って何ですか?

はい、まず「瑕疵」とは欠陥・不具合という意味ですが、
不動産取引においては、購入段階では気付かず、実際に住み始めてから発見されるような欠陥や不具合のことを指します。
そのため、「隠れた瑕疵」とも呼ばれています。
売買後に売主が知らなかった瑕疵が発見された場合に、売主が責任を負う範囲や対応する期間を定めたものを
「瑕疵担保責任」といいますが、2020年4月1日から法改正により「契約不適合責任」に変わりました。

瑕疵担保責任と契約不適合責任の違いは何ですか?

瑕疵担保責任と契約不適合責任の大きな違いとしては
瑕疵担保責任では買主が請求できるのは「契約解除」と「損害賠償」の2つだけだったのに対し、
契約不適合責任では「追完請求」「代金減額請求」「催告解除」「無催告解除」「損害賠償請求」の5つが
請求できるようになったことが挙げられます。


その5つ請求ってどのような請求なのですか?

まず一つ目の追完請求とは、契約内容と異なっている部分を、買主が契約通りにするよう請求することです。
民法改正前は、まずは「買主が瑕疵を知らなかった」ことを証明する必要がありましたが、
契約不適合責任では契約内容と合っているかいないかが問題になるため、買主は請求しやすくなりました。
なお、契約内容と異なるものを売った場合、売主は落ち度がなくても追完請求されます。

買主が請求できるかどうかがより分かりやすくなったんですね!


そうですね!
次に二つ目の代金減額請求とは追完請求の修補を請求しても売主が修理をしないとき、
あるいは修理が不能であるときに認められる権利です。
あくまでも追完請求がメインの請求であり、それが駄目な場合には代金減額請求ができます。
ただし、明らかに直せないもの、履行の追完が不能であるときは、買主は直ちに代金の減額請求をすることが定められています。


そして三つ目の催告解除は追完請求をしたにも関わらず、売主がそれに応じない場合に買主が催告して解除できる権利です。
売主が追完請求に応じない場合、買主は「代金減額請求」と「催告解除」の2つの選択肢を持っていることになります。
契約解除された場合、売主は買主に売買代金を返還しなければなりません。


買主が売主に対して取れる選択が増えたんですね!

そうですね。
次に四つ目の無催告解除は、契約不適合により「契約の目的を達しないとき」に行うことができます。
逆にいえば、若干の不具合程度で契約の目的が達成できる場合は無催告解除は認められないということになります。

最後に五つ目の損害賠償請求は契約不適合があった場合、買主は損害賠償請求をする権利が認められています。
民法改正後、売主に落ち度や過失がない場合は、売主は損害賠償義務を免れるということが明文化されました。


買主は請求できることが増え、売主は責任が増えたんですね。


はい、また追完請求でもお話ししたように瑕疵担保責任ではそもそも論として瑕疵かどうかを問うだけで大変な手間でしたが、
契約不適合責任であれば契約内容と一致しているかどうかがポイントになるので、
問題の有無をはっきりさせやすくなりましたが、一方で、
不動産の不具合等が契約内容に記載されているならば、その不具合について契約不適合を問うことはできません。
そのため、しっかりと契約内容を吟味する必要があります。
また「瑕疵担保責任」と同じで、契約不適合責任も任意規定なので、
実際の契約書の内容がどうなっているかが非常に重要になりますので、
いざ売る時、買う時はしっかりと契約書を確認する事が大事ですね。


売る場合も買う場合もしっかりと売買契約書を確認するのが大事ということですね!

はい、そうですね。わからないことがあれば営業担当者へしっかりヒアリングしましょう。


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取得費不明不動産の売却益算出方法
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2021/09/11 10:27




不動産の取得費が分からない場合


不動産って、売却した時に税金がかかるんですよね?

居住用の不動産を売却した際など、様々な特例はありますが、
売却つまり譲渡したことで利益が発生した場合は、基本的に不動産譲渡所得税が課税されます。

利益が出たかどうかはどうやって計算するんですか?

売却した額から、その不動産を取得した際の
「取得費用」と売却の際の「譲渡費用」を差引して計算します。


売却は最近の事なのですぐにわかると思うのですが、取得って場合によってはかなり昔ですよね。

確かに長らく住まれたマイホームや、
親族から相続した場合などは何十年前と言う事は良くあります。


そんなに前の書類が残ってないケースもありますよね。
取得費が分からないと言う事起きませんか?

不動産売却をされる方で、既に契約書を紛失されていたり、
書類を相続時に処分されている事もけっこうありますね。

引っ越しの際に行方不明になることもあります。

それだと計算できないですよね。どうするんですか?

取得費が不明な場合は、その不動産を譲渡したことで得た金額の5%相当額を
「概算取得費」として計算します。

例えば、1,000万円で譲渡したのであれば50万円、
2,000万円で譲渡したのであれば100万円が取得費となります。


ちゃんと想定されているんですね。でも、5%ってかなり低くないですか?
そうですね。例えば、いわゆるバブルと言われる時代は現在の相場よりも高い場合が多いですね。

そうなると、本当は売却で利益が出ていないのに利益が出ている事になるんですか。

そういうこともあり得ますので、まずは良く探す事、
それらしい書類があれば不動産の担当者に見てもらう事をお勧めします。

古い書類や専門的な書類で分かりづらい事もありますし、
提携の司法書士に確認してもらう事などもできるかと思います。


それでも無い場合は諦めるしかないですか?

登記簿謄本に設定されている抵当権の設定金額や、
『市街地 価格指数』を用いる方法などもあるようです。



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「リースバック」と「リバースモーゲージ」の違いとは?
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2021/09/10 13:09



「リースバック」と「リバースモーゲージ」の違いとは


最近、「リースバック」という言葉をよく聞くのですが
「リバースモーゲージ」とは何が違うのですか?

 

まず金銭面について、「リバースモーゲージ」とは、
所有不動産を担保に金融機関から融資を受けることです。

元金については、所有者が亡くなられた際に返金して頂きます。
返済方法は所有不動産の売却や預貯金での返済も可能です。

 

リースバックはどのようなものですか。

 

「リースバック」については、

所有不動産を不動産買取業者に売却をして頂き、売却金を取得します。

両者とも、資金調達してもそのままその不動産に住み続けられる点は共通しています。

 

違いは何でしょうか。

 

「リバースモーゲージ」の場合不動産の所有権は金融機関に移転しませんが、

「リースバック」は不動産買取業者に所有権が移転しますので、この点が最も大きな違いです。

 

他に何かありますか。

 

「リースバック」の場合には、不動産買取業者と賃貸借契約を締結して頂き、
貸主へ賃料を支払って頂く必要があります。

 

「リバースモーゲージ」と「リースバック」のメリットは何ですか。

 

「リバースモーゲージ」は住み慣れた自宅を手放すことなく、
融資を受けることが出来るので、愛着のある地域から引っ越しをする必要はありません。

リースバックも同様に、売却後も済み続けることが出来るのがメリットです。

 

デメリットは何ですか。

 

「リバースモーゲージ」の場合、融資を受ける際に多くの制約があります。

例えば、年齢制限や物件の種別、推定相続人全員の同意などです。

また、担保物件の評価下落や金利上昇のリスクは考慮しなければならないです。

「リースバック」は「リバースモーゲージ」に比べると制約は少ないのですが、
所有権が移転する「売却」ですので、手放すことに抵抗のある方は向かないかもしれません。

 

「リースバック」を選択した場合、賃料はどう決まるのですか。

 

取扱いの業者様により異なりますが、基本は近隣相場を考慮して決める場合が多いです。
同じく、敷金礼金についても敷金のみで、礼金は取らない業者様も増えています。

 

仮にもう一度不動産を買い戻したい場合には、買い戻せるのでしょうか。

 

こちらも業者様により異なりますが、
売却後も一定期間であれば買い戻せる特約を売買契約書に記載することもできるかと思います。

 

リースバックで資金を得て、住み続けたけれど契約者が亡くなった場合には、
残された配偶者は退去しなければならないのでしょうか。

 

契約者ご本人がお亡くなりになった場合、一定の審査が必要になりますが、

審査の結果により、そのまま住み続けていただくことも可能です。

 

その場合、保証人は必要でしょうか。

 

リースバックを利用される際には、保証会社を利用して頂く必要があります。

保証会社は保証人に替わり、貸主に家賃を保証するものですので、
保証人を立てる必要はないケースがほとんどです。

保証人ではなく、緊急連絡先をご本人以外でご指定頂くことはあるかと思います。

詳細については、取扱いをされる保証会社にお尋ねください。


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相続|遺産分割協議について
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2021/09/09 14:21



遺産分割協議について

  

「遺産分割協議」とはなんですか。

相続人全員で亡くなった方の遺産の分け方を決めることです。

 

「遺産分割協議」の手続きはどのようにしたら良いですか。

故人の出生から亡くなられた時までの「戸籍謄本」を全て発行します。

最初は「本籍地」の役所へ問い合わせをしてください。

「本籍地」が変更されている場合には、新しい本籍地から辿ってください。

遺産分割協議はその戸籍に載っている関係者全員で行う必要です。

 

例えば、相続人の中に未成年者など、法律行為が出来ない方がいる場合はどうしたら良いですか。

家庭裁判所で特別代理人を選定し、遺産分割協議に加わる必要があります。特に未成年者が相続人にいる場合、
未成年者の親は相続人でもあるため、「利益相反」となってしまい、特別代理人にはなれないので注意が必要です。

 

相続人の中に、「失踪者」がいた場合はどうですか。

不在者財産管理人を家庭裁判所で選任して頂き、協議に加わります。

 

協議や分割の仕方はどうしたら良いですか。

基本は話し合いです。財産の分け方は自由ですが全員の同意が必要です。

代表的な分割方法は4つです。

現物分割・・・形を変えず、そのまま分ける方法(不動産は長男、現金や株は次男など)

換価分割・・・相続財産を売却し、お金に換金して分ける方法

代償分割・・・1人の相続人が財産を多く貰い、他の相続人に現金を渡す方法

共有分割・・・不動産など持分を設定して分ける方法

 

協議が終わった後の進め方はどうしたら良いですか。

相続人全てが合意したら、その内容を記載した「遺産分割協議書」を作成します。

 

遺産分割協議書はどのように作成しらた良いですか。

相続人がそれぞれ、「戸籍」「実印」「印鑑証明書」を持ち寄り、合意して署名・押印を行います。
相続人の中で、一人進行役を務めて頂くとスムーズに行きます。
中々一同に集まれない場合には、進行役が、其々の相続人と話しを行い、協議書を作成し、郵送で行うケースもあります。

どのような手順で進めていけば良いですか。

 

①遺言書の有無の確認

②借金も含めた相続財産の確認

③相続人の確認(専門家の相談) 

④遺産分割協議書の作成

⑤相続人全員の署名・押印 の順番です。

 

遺言書を確認するのは何か意味がありますか。

たとえ遺産分割協議がまとまったとしても、あとから遺言書が出てくると、その遺言書が優先され、
遺産分割協議が無駄になるので遺言書の有無の確認が最優先です。

 

その他、気を付けておくべきポイントはありますか。

遺産分割協議書は各財産ごとに作成することが可能です。

また、預貯金の引き下ろしについては各金融機関に指定の書式がある場合もあるので、事前に問い合わせください。
また、書類作成には、税理士や会計士などの専門家にご相談するのもおすすめです。

ありがとうございました。



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岐阜市で任意売却をお考えの方へ
カテゴリ:岐阜市の任意売却  / 投稿日付:2021/09/08 16:05


こんにちは。岐阜市のセンチュリー21フジ開発のしんたにです。しんたに


当社は不動産の任意売却のご相談も承っております。


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任意売却7つのメリットをご紹介します。


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◇任意売却のメリット3

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◇任意売却のメリット4

 諸費用は売却代金から相殺可能

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 ご近所様に内緒で解決できる

◇任意売却のメリット6

 引越し費用も売却代金から相殺できる可能性

◇任意売却のメリット7

 リースバック併用で引越し不要の可能性




不動産の任意売却の詳細については、こちらの任意売却専門サイトでご確認いただけます。

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相続不動産の評価について
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2021/09/08 15:44



相続不動産はどう評価するのでしょうか?

  

相続財産の額を算出する際、不動産の価格はどのように計算するでしょうか?

建物の場合は簡単で、毎年役所から届く固定資産税通知書を見ればすぐに分かります。

固定資産税通知書に記載してある評価額がそのまま相続税評価額となります。

問題なのは土地の価格です。土地の評価額は固定資産税の通知書の評価額と同じではありません。

評価額と違うのでしょうか?

同じ土地でも実際の売却価格と相続税を計算する為の評価額は違います。

まず、相続する土地が路線価地域にあるのか、倍率地域にあるのかによって計算方法が変わるのです。

路線価というのはよく聞きますが、倍率地域とは何ですか?

倍率地域とは簡単に言うと路線価のついていないエリアの事になります。

路線価がついていないエリアというのがあるのですね?

そうです。

では、路線価地域の計算方法から教えてもらえますか?

まず路線価についてですが、その年の1月1日時点の価格を7月1日に国税庁が公表しています。

この路線価に土地の面積をかけて土地の価値を評価します。

一般的に路線価は公示価格の80%を目安に設定されています。

あらかじめ時価の変動についても想定してあるロいうことですね。それでは実際の計算方法を教えて下さい。

まずは国税庁のHPにある路線価図を開いていただき、相続される土地の前面道路に記載してある数字を確認して下さい。例えば、150Fと記載してあればその土地の路線価は1㎡当たり150,000円となります。

路線価図に記載されてる価格は1,000円単位となっているので、ゼロを3つ付け足して頂くと、簡単に価格が分かります。

数字の後ろについているFというアルファベットは何ですか?

それは借地権割合を示す記号になりますので、この土地を借りて建物を建てている人に関係してくる記号になります。

路線価を確認したら次に何をすればよいですか?

次に固定資産税通知書に書いてある土地の面積を確認して下さい。

地積と記載してる欄にある数字が土地の面積です。

その面積と路線価を掛けてください。

例えば、先ほどの例で示した土地が100㎡だった場合、150,000円×100㎡で

15,000,000円となります。

以外に簡単ですね。

これだけですと簡単ですが、実際には土地の間口や地型は様々です。

先ほど計算した価格から、この土地の使い勝手の良し悪しを考慮して価格を調整します。

この調整に関しては不動産の専門家でないと難しいのでプロに相談して下さい。

税理士さんに相談すれば良いのですか?

いえ、税理士さんはあくまでも税金のプロであって、不動産のプロではありません。

ですので、路線価に面積をかけた価格をそのまま相続税評価額として相続税申告されるケースが散見されます。

調整をしていないと言うことですか?
それでは使い勝手が悪い土地の場合、多く相続税を払っていることになりませんか?

そういうことになります。

ですので、多くの土地を相続する場合には、

土地の評価に長けた税理士さんに相談することをお勧めします。

 

次に倍率地域のケースを教えてもらえますか?

まずは国税庁のHPから『財産評価基準』の目次のページを開いて、評価倍率表の『一般の土地』を開きます。

そして対象の土地がある市区町村をクリックすると倍率表が表示されますので、対象地の宅地の倍率を確認して下さい。

倍率が分かれば次に何をすれば良いのですか?

倍率が分かれば、土地の固定資産税評価額にその倍率を掛ければ、土地の相続税評価額が算出できます。

良く分かりました。ありがとうございました。



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