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「岐阜市の不動産売却」の記事一覧(10件)

不動産査定のチェックポイントについて
カテゴリ:岐阜市の不動産売却  / 投稿日付:2022/03/19 13:35



こんにちは。岐阜市のセンチュリー21フジ開発 所長の上田です。


今回は「不動産査定時のチェックポイント」について書いていきます。


不動産売却の際の訪問査定で不動産屋はなにを確認しているのか?


ぜひ参考にしてみてください。






まずもちろんチェックするのがこちらですね。


・築年数

・構造(木造、重量鉄骨造、軽量鉄骨造、鉄筋コンクリート造、コンクリート造等)


・間取り


・面積、広さ、形


・前面道路の幅、通り抜けできるか




構造については、新耐震基準採用であるのか?や、

耐震等級のレベルはいくつなのか?という点も重要です。


そして防火・耐火構造になっているか否かも評価に大きくかかわってきます。



間取りについても、

各部屋の広さや使いやすさはどうななのか?

家事のしやすい動線か?


収納は十分か?


などなど様々な目線で評価を行います。







それから不動産の立地や周りの環境も重要です。


・駅やバス停等の利便性

・スーパーやコンビニ等生活に必要なお店の充実度、距離感

・小学校や中学校までの距離

・公園や病院といった施設の距離






その他ですと、
・日当たり、風通し

・雨漏りの有無

・シロアリ被害について

・床の傾きはないか


といったところや、


・周辺で異臭がしないか

・線路が近いなどの騒音問題はないか

・トラックなどの振動問題はないか

・街並みや周りの雰囲気、眺望

といったところも確認します。




自分の不動産のここはアピールポイントになる!という点がありましたら

ぜひ査定担当者にお伝えしてみていただきたいです。


査定価格にプラスになるかもしれません。



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「住まいるサポート21」のご案内 (本章)
カテゴリ:岐阜市の不動産売却  / 投稿日付:2021/11/22 09:22



こんにちは。岐阜市のセンチュリー21フジ開発 しんたにです。


今回もセンチュリー21の「住まいるサポート21」についてご紹介します。


「住まいるサポート21」とは、


中古住宅を売りたい・買いたい方のための安心サポートで


お取引前に建物のコンディションを把握し、


必要に応じた保険や保証をすることで安心してお取引いただける制度です。




前回の前書きでは中古住宅の売買における


「インスペクション(建物状況調査)」のメリットについてお伝えしました。



買主様目線ではメリットの多い「インスペクション」合格の中古住宅ですが、


売主様目線では気を付けたいポイントがあります。



それは、「インスペクション」の調査に合格できなかった場合、


合格条件を満たすために追加の工事になる場合があるということなんです。



しかしそこでセンチュリーの「住まいるサポート21」の出番です!


「住まいるサポート21」は、


「インスペクション」を受けて仮に瑕疵保険の基準に不適合だった場合でも


「住まいる保証プレミアム21」という建物保証に加入できるサービスです。



残念ながらこちらの保証では


買主様のメリットとなる税制優遇の対象にはなりませんが、


その代わりに下記の最大3つの手厚い保証をつけることができます。


①建物保証
 売却後に瑕疵が見つかった場合、事故調査と補修を実施(保証上限200万円)

②シロアリ保証
 売却後にシロアリ被害が出てしまった場合、事故調査と補修を実施(保証上限50万円)

③設備保証
 対象となる設備機器が故障した場合、上限額まで補修を実施
 (製造から10年以内…10万円、10年超…2~6万円)


いずれの保証も3ヶ月・1年・2年から保証期間を選択することができます。(1物件は同一)


インスペクションの調査に合格できなくても、


保証付き住宅となり建物の価値が上がり、買主様も安心です。



つまり、「住まいるサポート21」なら瑕疵保険と建物保証を


同時に審査できちゃうということです。



また、インスペクションの調査に不合格だと家の価値が下がってしまうと考える売主様も


いらっしゃるかもしれませんが、そうではありません。


そのお家の健康状態がどうであるのか、はっきりとわかっている方が


買主様も安心して購入を検討できるのです。


中古住宅を購入する際の最大の不安は建物の状態がわからないことです。


「とても自分の探している条件に合っているけれど、


住み始めてから不調がわかったらどうしよう……」


という不安を取り除いてあげることができます。



買主様によって求める条件はさまざまです。


たとえマイナスなことでも、「わかっている」ということで


選択肢に含まれやすくなります。



あなたも「住まいるサポート21」で金額を下げずに価値をアップさせ、


理想の住宅売買を目指しませんか?



住宅の売却もセンチュリー21フジ開発にお任せください!


まずはお気軽にご相談から!


皆様のお問合せ、お待ちしております。



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「住まいるサポート21」のご案内 (前書き)
カテゴリ:岐阜市の不動産売却  / 投稿日付:2021/11/21 11:21



こんにちは。岐阜市のセンチュリー21フジ開発 しんたにです。


今日はセンチュリー21の「住まいるサポート21」についてご紹介します。



「住まいるサポート21」とは、


中古住宅を売りたい・買いたい方のための安心サポートで


お取引前に建物のコンディションを把握し、


必要に応じた保険や保証をすることで安心してお取引いただける制度です。



思い出がたくさんあるお家、誰しも価値を下げずに売却したいですよね。


しかし売却に出しても買い手がつかない場合……


値下げするしかないのでしょうか?



そんなときには「インスペクション(建物状況調査)」がオススメです!


「インスペクション」とは、わかりやすく言い換えると住宅の健康診断です。


国の定めたガイドラインに沿って資格を有する建築士が


主に構造耐力上の安全性・雨漏り・水濡れ・配管劣化等を


目視等により調査・計測して行っていきます。



この調査に合格することができれば、


買主様は既存住宅売買瑕疵保険に加入することができるようになります。


既存住宅売買瑕疵保険に加入していると、


引渡し後に瑕疵(建物の欠陥等)が見つかった場合に


補修などを保証してくれますし、


保険加入後に発行される「保険付き保証証明書」は


既存住宅売買の税制特例の証明書として利用できるメリットがあります。



そのため、買主様目線に立つと、


「インスペクション」に合格している中古住宅は価値が高いのです。



しかし売主様目線では気を付けたい点も……。



そこで登場するのが「住まいるサポート21」です!



が、今回はここまで。


気になる「住まいるサポート21」について詳しくは次回お話していきます。



次回更新をお楽しみに♪



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【不動産用語解説】重要事項説明書④
カテゴリ:岐阜市の不動産売却  / 投稿日付:2021/11/08 08:12



こんにちは。岐阜市のセンチュリー21フジ開発のはらだです。


今回も「重要事項説明書に出てくる不動産用語」について解説していきます。





◇景観法

都市、農村漁村等における良好な景観の形成を促進するため、
景観計画の施策を総合的に講じられ、

良好な景観形成の実現のため必要と認められる土地の区域について
良好な景観形成に関する計画を定める景観区域を定めることができます。



◇河川法



河川について、洪水、高潮等による災害の発生の防止、
河川の適正な利用、流水の正常な機能の維持及び河川環境の整備と保全を目的として
昭和39年に制定された法律。



 

◇農地法



農地の権利移動や転用の制限、利用関係の調整、遊休農地に関する措置などを定めた法律。

昭和27(1952)年に制定された。耕作者の地位の安定と農業生産の増大を図り、
食料の安定供給の確保に資することを目的としている。




◇航空法(自衛隊法において準用する場合を含む。)

航空機の航行の安全、航空機の航行に起因する障害の防止等を図ることを目的として
昭和27年に制定された法律。










不動産契約の際、宅地建物取引士の説明義務があるほど重要な重要事項説明書。


聞きなれない用語ばかりで、契約の場で聞いているだけでは難しい言葉も多いかもしれませんが、


こちらのブログで少しずつ解説していきますので次回もぜひご覧ください!



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【不動産用語解説】重要事項説明書③
カテゴリ:岐阜市の不動産売却  / 投稿日付:2021/10/15 11:26



こんにちは。岐阜市のセンチュリー21フジ開発のはらだです。


今回も「重要事項説明書に出てくる不動産用語」について解説していきます。





◇公道

公共の用に供され公が管理している道路をいう。
道路法の道路(高速自動車国道、国道、都道府県道、市町村道)のほか、
農道、林道なども公道に含まれる。公道の交通に対しては、道路交通法が適用される。

なお、建築基準法においては、私道等も「道路」とされる場合がある
(開発道路、位置指定道路、法以前道路の3号および2項道路等)。




◇私道

民間の個人や法人が所有している道路を「私道」という。

「私道」には、特定の個人のために築造されたものもあれば、
不特定多数の人が通行するために築造されたものもある。

「私道」は一定の基準を満たし手続きを経ることによって
「建築基準法上の道路」になることができる。
この手続きを経たものを「位置指定道路」と呼ばれている。




◇道路法

道路網の整備のため、道路に関して認定・管理・保全や費用の分担区分等に関する事項を定め、
交通の発達に寄与することを目的として制定された法律。
この法律による道路とは、高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道です。




◇都市計画法

都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、
もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的に
昭和43年に制定され、まちづくりの基本計画とされており、
建築基準法や他の土地関連の法律の中心として位置づけられるもの。



◇既存道路

既存道路とは、以下の2つの道路のことで、いずれも公道、私道ともに対象となる。
建築基準法の42条に定められている。

(1)1950年(昭和25年)11月23日の建築基準法の施行時に、
    都市計画区域内に現存した道(後に、都市計画区域内に編入された場合は、
    その際、現存する道)で、幅員4m以上の道路のこと。

(2)(1)と同様に、建築基準法の施行時に、道路に接して建物が立ち並んでいた
    幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定した道路のこと。




◇計画道路

計画道路とは都市計画によって定められる「新たに道路をつくる計画」のことです。
行政が主導となって地域住民が生活しやすいように「この辺に道路をつくろう」
また「この道路を広げよう」という計画です。


◇建築確認

一定の建築物・工作物を建築(増改築移転を含む)しようとするときに、
工事の着手前に、建築計画が法令で定められた建築基準(建築物の敷地、構造、
設備および用途に関する最低の基準)に適合している旨の確認を特定行政庁より
受けなければならないとする制度、または当該確認行為をいう。






不動産契約の際、宅地建物取引士の説明義務があるほど重要な重要事項説明書。


聞きなれない用語ばかりで、契約の場で聞いているだけでは難しい言葉も多いかもしれませんが、


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【不動産用語解説】重要事項説明書②
カテゴリ:岐阜市の不動産売却  / 投稿日付:2021/10/10 15:57



こんにちは。岐阜市のセンチュリー21フジ開発のはらだです。


今回も「重要事項説明書に出てくる不動産用語」について解説していきます。





用途地域

 

住宅地に望ましい環境づくりや、商工業に適した地域づくりなど、
それぞれの地域にふさわしい発展を促すため、都市計画法に基づいて定められている。

地域区分には大きく分けて「住居系」「商業系」「工業系」の3つがあり、
そのなかでさらに細かく分けられ、全部で12種類ある。
各区分によって、建てられるものと建てられないもの、その規模の制限がくわしく規定される。
住宅が建てられないのは「工業専用地域」のみ。




特別用途地区

 

都市計画法第8条第1項に列挙されている地域・地区の一つ。
用途地域の内部において、用途地域よりもさらにきめ細かい
建築規制を実施するために設定される地区であり、市町村が指定するものである。

かつては特別用途地区の種類は、文教地区、特別工業地区、厚生地区、特別業務地区、
中高層階住居専用地区、商業専用地区、小売店舗地区、事務所地区、
娯楽・レクリエーション地区、観光地区、研究開発地区という11種類に加えて限定されていたが、
法改正により現在ではこれら11種類だけでなく、
さまざまな特別用途地区が市町村の判断により設置することができるようになっている。




防火地域

 

防火地域は、都市計画で指定される地域であり、
火災を防止するため特に厳しい建築制限が行なわれる地域で、
階数が2以上の建築は構造を耐火建築物又は準耐火建築物にしなければならない。




◇準防火地域

準防火地域は都市計画で指定される地域であり、
火災を防止するために比較的厳しい建築制限が行なわれる地域で、
建物の延べ面積が500㎡を超える建築をする場合は構造を
耐火建築物または準耐火建築物にしなければならない。




◇景観地区

都市計画によって定められる地域地区の一つで、
市街地の良好な景観を形成するための地区をいう。

その指定要件等は景観法に規定されている。



◇建ぺい率

建築面積を敷地面積で割った値のこと。

例えば、敷地面積が100平方メートル、
その敷地上にある住宅の建築面積が50平方メートルならば、
この住宅の建ぺい率は50%ということになる。

建築する建物の建ぺい率の限度は、
原則的には用途地域ごとに、都市計画によってあらかじめ指定されている。







不動産契約の際、宅地建物取引士の説明義務があるほど重要な重要事項説明書。


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【不動産用語解説】重要事項説明書①
カテゴリ:岐阜市の不動産売却  / 投稿日付:2021/10/10 00:00



こんにちは。岐阜市のセンチュリー21フジ開発のはらだです。


今回は「重要事項説明書に出てくる不動産用語」について解説していきます。





◇重要事項説明書

宅地建物取引業法により、宅地建物取引業者は売買契約の買主に対して、
契約締結の前に重要事項となる法で定められた事項を記載した書面を、
宅地建物取引主任士をして説明させ、書面を交付する義務がある。




◇宅地建物取引士

宅地建物取引士資格試験に合格し、知事の登録を受け、
宅地建物取引士証の交付を受けた者をいう。

宅地建物取引業者は、事務所ごとに従事者5名に対して1名以上の割合で、
専任の取引士を置かなければならない(宅地建物取引業法15条1項)。
宅地建物取引において特に重要な次の3つの業務は、
宅地建物取引士だけが行なうことができるとされている。
1.重要事項説明
2.重要事項説明書への記名押印
3.契約後に交付する書面(一般的には契約書)への記名押印




◇供託所

法令の規定により、供託事務を取り扱う所。
供託物が金銭、有価証券については、
法務局・地方法務局およびその支局、または法務大臣の指定する出張所。




◇宅地建物取引業保証協会

宅地建物取引業者が社員として加入することができる協会のことで、
協会は加入している社員に対し苦情の解決、研修、取引した相手方に生じた債権に関し
弁済する業務および社員との契約により当該宅地建物取引業者が取引の相手方から
受領した支払金または預かり金の返還債務等の保証業務を行う。

 






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③不動産売却の仲介(媒介)依頼の基本
カテゴリ:岐阜市の不動産売却  / 投稿日付:2021/09/06 11:27



こんにちは。岐阜市のセンチュリー21フジ開発 所長の上田です。


今回は「不動産売却で不動産会社に仲介(媒介)を依頼する場合」について書いていきます。


仲介についての基本をまとめていますので、不動産売却の際にぜひ参考にしてみてください。






まず、仲介(媒介)契約には、


①複数の不動産会社に仲介を依頼する一般媒介契約


②一社のみの不動産会社に仲介を依頼する専任媒介契約(売主が探した相手と契約OK)


③一社のみの不動産会社に仲介を依頼する専属専任媒介契約(売主が探した相手と契約NG)


の3つの媒介契約があります。






上記の①~③を比較すると、


①の「一般媒介契約」の方が他社との媒介契約も出来るので、


複数の会社が買い手を探してくれて早く売れるのでは?という視点から


「一般媒介契約」が最も売り手の理想の形であると思われがちです。



しかし実は、


②や③の「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の方が


指定流通機構(レインズ)へ登録する義務があるため、



指定流通機構(レインズ)へ登録することで全国の不動産業者へ情報が流れ、


一般媒介契約より早く売れることが多いと言われています。
【*囲い込みする業者は別】



また、仲介の不動産会社からすると一般媒介契約だと複数の不動産屋が入るため


広告宣伝費はあまり掛けないのが通常です。



売却を考えられる方は、数ある不動産会社の中から


売主様の事を真剣に考えてくれそうな業者さんを選択されることをお勧めいたします。




 

・次回は不動産業者の闇とも言われる【*囲い込み】について書かせていただきます。



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②「2項道路(みなし道路)」とは?
カテゴリ:岐阜市の不動産売却  / 投稿日付:2021/08/23 08:08



こんにちは。岐阜市のセンチュリー21フジ開発 所長の上田です。


今回は「2項道路(みなし道路)」について書いていきます。






「2項道路」とは、建築基準法第42条第2項の規定で、


「道路であるとみなす」とされている道のことを指します。


そのため、「みなし道路」とも呼ばれています。



建築物が建つ敷地は「建築基準法上の道路」に2m以上接している必要があります。(接道義務)


「建築基準法上の道路」とは、


・4m以上の幅員を有する国道・県道・市町村道


・4m以上の幅員を有する都市計画法や土地区画整理法等による道路


・基準時から幅員4m以上であった道路


・4m以上の幅員を有する事業計画のある道路で特定行政庁が指定したもの


・4m以上の幅員を有する新たに築造する道路で、特定行政庁から位置の指定を受けた位置指定道路


・基準時に建築物が建ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したもの


という条項を満たしたものです。


詳細に書きましたが、ざっくりと、幅員(道路の幅)が4m以上ある道路だと


考えていただければ大丈夫です。




しかし、現況では幅員4m未満の道路がとてもたくさん存在しています。


そのため、建築基準法第42条第2項で救済措置として


・対象となる道路が都市計画区域や準都市計画区域内にある


・建築基準法が適用された際にその道に現に建築物が立ち並んでいた


などの条件を満たす道は特定行政庁(知事や市長)の指定により


道路としてみなされるということです。


このような2項道路(みなし道路)に2m以上接道している土地は、



①の「セットバック」についての記事で書いたように、


セットバックを行い前面道路の道幅を確保することで建築が可能となります。






売却ご希望の土地がどのような道に何m接しているのかが


売却の上でとても重要であることがわかりますね。


ぜひこちらも気にしてみてください。





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①「セットバック」とは?
カテゴリ:岐阜市の不動産売却  / 投稿日付:2021/08/19 11:00



こんにちは。岐阜市のセンチュリー21フジ開発 所長の上田です。


今回は「セットバック」について書いていきます。






岐阜市にも「要セットバック」と記載のある土地が多くあります。


「セットバック」とは、土地を後退させることを指し、


その土地の前面道路が幅員4m未満のとき、セットバックを行うことで


前面道路の幅員を4mに広げていくというものです。


(道路中心線から2m以内には建築できないという制限があります。)



昔は自動車が一般的ではなかったため、


1間(約1.8m)や2間(約3.6m)といった昔の基準で道路が整備されており、


“今後建物を建て替える際に土地を後退させる”という方法で


徐々に道路の幅員4mを確保していこうとしているというわけです。







このように幅員4m未満の道路に接している土地の場合、


セットバックを行う必要があります。



売却ご希望の土地が「セットバック要」な土地かどうかも


査定の大事な判断基準のひとつになりますので、


気にしてみてください。






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