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「2021年10月」の記事一覧(22件)

ご契約ありがとうございます!
カテゴリ:岐阜市の不動産買取  / 投稿日付:2021/10/16 08:46


んにちは。岐阜市のセンチュリー21フジ開発のしんたにです。しんたに



先日買い替えご希望で査定を行った


中古住宅の専任契約をいたしました。



良い買主様に巡り合えるよう、


誠心誠意努めさせていただきます!







*住み替えを検討する場合


「不動産の購入」と「不動産の売却」のふたつの取引を同時に行うため、


どうしたらよいか悩まれる方もいらっしゃいます。


「ローンが残っているけど買い替えをしたい…。」


「住み替えをしたいけど何から取り組むべきか分からない…。」


「購入と売却、どちらを先にすればいいの…?」


などなど、お気軽にご相談ください!


当社のスタッフがお客様のご希望やご状況に応じて


全力でサポートさせていただきます。


詳細は下記からご確認いただけます。


皆様からのお問合せお待ちしております!




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☎ 058-278-7100

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【不動産用語解説】重要事項説明書③
カテゴリ:岐阜市の不動産売却  / 投稿日付:2021/10/15 11:26



こんにちは。岐阜市のセンチュリー21フジ開発のはらだです。


今回も「重要事項説明書に出てくる不動産用語」について解説していきます。





◇公道

公共の用に供され公が管理している道路をいう。
道路法の道路(高速自動車国道、国道、都道府県道、市町村道)のほか、
農道、林道なども公道に含まれる。公道の交通に対しては、道路交通法が適用される。

なお、建築基準法においては、私道等も「道路」とされる場合がある
(開発道路、位置指定道路、法以前道路の3号および2項道路等)。




◇私道

民間の個人や法人が所有している道路を「私道」という。

「私道」には、特定の個人のために築造されたものもあれば、
不特定多数の人が通行するために築造されたものもある。

「私道」は一定の基準を満たし手続きを経ることによって
「建築基準法上の道路」になることができる。
この手続きを経たものを「位置指定道路」と呼ばれている。




◇道路法

道路網の整備のため、道路に関して認定・管理・保全や費用の分担区分等に関する事項を定め、
交通の発達に寄与することを目的として制定された法律。
この法律による道路とは、高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道です。




◇都市計画法

都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、
もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的に
昭和43年に制定され、まちづくりの基本計画とされており、
建築基準法や他の土地関連の法律の中心として位置づけられるもの。



◇既存道路

既存道路とは、以下の2つの道路のことで、いずれも公道、私道ともに対象となる。
建築基準法の42条に定められている。

(1)1950年(昭和25年)11月23日の建築基準法の施行時に、
    都市計画区域内に現存した道(後に、都市計画区域内に編入された場合は、
    その際、現存する道)で、幅員4m以上の道路のこと。

(2)(1)と同様に、建築基準法の施行時に、道路に接して建物が立ち並んでいた
    幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定した道路のこと。




◇計画道路

計画道路とは都市計画によって定められる「新たに道路をつくる計画」のことです。
行政が主導となって地域住民が生活しやすいように「この辺に道路をつくろう」
また「この道路を広げよう」という計画です。


◇建築確認

一定の建築物・工作物を建築(増改築移転を含む)しようとするときに、
工事の着手前に、建築計画が法令で定められた建築基準(建築物の敷地、構造、
設備および用途に関する最低の基準)に適合している旨の確認を特定行政庁より
受けなければならないとする制度、または当該確認行為をいう。






不動産契約の際、宅地建物取引士の説明義務があるほど重要な重要事項説明書。


聞きなれない用語ばかりで、契約の場で聞いているだけでは難しい言葉も多いかもしれませんが、


こちらのブログで少しずつ解説していきますので次回もぜひご覧ください!



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岐阜市をはじめ、岐南町、笠松町、羽島市等の不動産のことなら
センチュリー21フジ開発にお気軽にご相談ください。

岐阜エリアに強く、経験の豊富なスタッフがご対応いたします。
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C21秋の住み替えフェア実施中!
カテゴリ:お知らせ・日記  / 投稿日付:2021/10/11 12:00


こんにちは。岐阜市のセンチュリー21フジ開発のしんたにです。しんたに


センチュリー21フジ開発では秋の住み替えフェアを実施中です!




売買ご成約者様に抽選で100名様に
下記家電グッズをプレゼントしちゃいます!






◇デロンギ マルチグリルBBQ&コンタクトグリルプレート




◇象印 STAN IH炊飯ジャー





◇TOWNEW 全自動スマートゴミ箱




そして、売主様には
専属専任・専任媒介契約の方先着1,000名様に

◇商品券2万円分プレゼント!


店舗へご来店いただくだけでも、なんと全員に先着でご来店プレゼントがあります!!






今期からのセンチュリー21応援隊長、
野原しんのすけさんとのコラボグッズです(*^^*)


残念ながらぬいぐるみはお店用のもののためお渡しできないのですが、
ハンドタオル、マイクロファイバークロス、キーホルダーのクレヨンしんちゃんグッズ
さらにクリアファイル、除菌ウェットティッシュを
ご用意しております!




店舗にご来店いただき、
お家やお土地のご相談、土地探しなどを
させていただいたお客様へお渡しいたします!!


涼しくなってきましたが、うちわもまだございます。




個人的には、うちわやマイクロファイバークロスにいるシロが
絶妙なポージングでお気に入りです♡


ぜひ、センチュリーでしか手に入らないゴールデンジャケットを着たしんちゃんたちの
非売品コラボグッズをこの機会にGETしてください!


とってもかわいいしんちゃんぬいと一緒に
皆さまのご来店をお待ちしております!





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【不動産用語解説】重要事項説明書②
カテゴリ:岐阜市の不動産売却  / 投稿日付:2021/10/10 15:57



こんにちは。岐阜市のセンチュリー21フジ開発のはらだです。


今回も「重要事項説明書に出てくる不動産用語」について解説していきます。





用途地域

 

住宅地に望ましい環境づくりや、商工業に適した地域づくりなど、
それぞれの地域にふさわしい発展を促すため、都市計画法に基づいて定められている。

地域区分には大きく分けて「住居系」「商業系」「工業系」の3つがあり、
そのなかでさらに細かく分けられ、全部で12種類ある。
各区分によって、建てられるものと建てられないもの、その規模の制限がくわしく規定される。
住宅が建てられないのは「工業専用地域」のみ。




特別用途地区

 

都市計画法第8条第1項に列挙されている地域・地区の一つ。
用途地域の内部において、用途地域よりもさらにきめ細かい
建築規制を実施するために設定される地区であり、市町村が指定するものである。

かつては特別用途地区の種類は、文教地区、特別工業地区、厚生地区、特別業務地区、
中高層階住居専用地区、商業専用地区、小売店舗地区、事務所地区、
娯楽・レクリエーション地区、観光地区、研究開発地区という11種類に加えて限定されていたが、
法改正により現在ではこれら11種類だけでなく、
さまざまな特別用途地区が市町村の判断により設置することができるようになっている。




防火地域

 

防火地域は、都市計画で指定される地域であり、
火災を防止するため特に厳しい建築制限が行なわれる地域で、
階数が2以上の建築は構造を耐火建築物又は準耐火建築物にしなければならない。




◇準防火地域

準防火地域は都市計画で指定される地域であり、
火災を防止するために比較的厳しい建築制限が行なわれる地域で、
建物の延べ面積が500㎡を超える建築をする場合は構造を
耐火建築物または準耐火建築物にしなければならない。




◇景観地区

都市計画によって定められる地域地区の一つで、
市街地の良好な景観を形成するための地区をいう。

その指定要件等は景観法に規定されている。



◇建ぺい率

建築面積を敷地面積で割った値のこと。

例えば、敷地面積が100平方メートル、
その敷地上にある住宅の建築面積が50平方メートルならば、
この住宅の建ぺい率は50%ということになる。

建築する建物の建ぺい率の限度は、
原則的には用途地域ごとに、都市計画によってあらかじめ指定されている。







不動産契約の際、宅地建物取引士の説明義務があるほど重要な重要事項説明書。


聞きなれない用語ばかりで、契約の場で聞いているだけでは難しい言葉も多いかもしれませんが、


こちらのブログで少しずつ解説していきますので次回もぜひご覧ください!



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【不動産用語解説】重要事項説明書①
カテゴリ:岐阜市の不動産売却  / 投稿日付:2021/10/10 00:00



こんにちは。岐阜市のセンチュリー21フジ開発のはらだです。


今回は「重要事項説明書に出てくる不動産用語」について解説していきます。





◇重要事項説明書

宅地建物取引業法により、宅地建物取引業者は売買契約の買主に対して、
契約締結の前に重要事項となる法で定められた事項を記載した書面を、
宅地建物取引主任士をして説明させ、書面を交付する義務がある。




◇宅地建物取引士

宅地建物取引士資格試験に合格し、知事の登録を受け、
宅地建物取引士証の交付を受けた者をいう。

宅地建物取引業者は、事務所ごとに従事者5名に対して1名以上の割合で、
専任の取引士を置かなければならない(宅地建物取引業法15条1項)。
宅地建物取引において特に重要な次の3つの業務は、
宅地建物取引士だけが行なうことができるとされている。
1.重要事項説明
2.重要事項説明書への記名押印
3.契約後に交付する書面(一般的には契約書)への記名押印




◇供託所

法令の規定により、供託事務を取り扱う所。
供託物が金銭、有価証券については、
法務局・地方法務局およびその支局、または法務大臣の指定する出張所。




◇宅地建物取引業保証協会

宅地建物取引業者が社員として加入することができる協会のことで、
協会は加入している社員に対し苦情の解決、研修、取引した相手方に生じた債権に関し
弁済する業務および社員との契約により当該宅地建物取引業者が取引の相手方から
受領した支払金または預かり金の返還債務等の保証業務を行う。

 






不動産契約の際、宅地建物取引士の説明義務があるほど重要な重要事項説明書。


聞きなれない用語ばかりで、契約の場で聞いているだけでは難しい言葉も多いかもしれませんが、


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岐阜市茜部 お住み替えのための不動産査定
カテゴリ:岐阜市の不動産買取  / 投稿日付:2021/10/09 14:13


んにちは。岐阜市のセンチュリー21フジ開発のしんたにです。しんたに



先日、住み替えによる買い替えをご検討中の岐阜市茜部のお客様から


不動産査定のご依頼を承りました!





エリア:岐阜市茜部

現況:居住中



*住み替えを検討する場合


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大垣市南高橋町の土地を探しています
カテゴリ:岐阜市の不動産買取  / 投稿日付:2021/10/08 15:42


んにちは。岐阜市のセンチュリー21フジ開発のしんたにです。しんたに



本日、大垣市南高橋町付近の土地探しのご依頼を受けました。



90~100坪の大きさの土地を探しています。



該当のエリアで90~100坪の土地の売却をお考えでしたら


センチュリー21フジ開発までお気軽にご相談ください!


無料査定も行っております!



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ウェルカムボード作成!
カテゴリ:お知らせ・日記  / 投稿日付:2021/10/07 14:54


こんにちは。岐阜市のセンチュリー21フジ開発のしんたにです。しんたに


先日ブラックボードを購入し、ご来店のお客様のウェルカムボードを作成いたしました!





これでさらにお店を活気づけていきたいと思います!



また、こちらのウェルカムボード描き込みの作業を試しに撮影してみました。


作業動画ってついつい見入っちゃいますよね!


ということで、センチュリー21フジ開発の公式インスタグラム(@century21.fujikaihatsu)で


UPしておりますのでぜひご覧ください(*^^*)



作業動画はこちらからもご覧いただけます。



インスタグラムも随時更新しておりますので、皆さまのフォローお待ちしております!




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岐阜市福光周辺の土地を求めています!
カテゴリ:岐阜市の不動産買取  / 投稿日付:2021/10/04 16:30


んにちは。岐阜市のセンチュリー21フジ開発のしんたにです。しんたに


先日、岐阜市福光周辺にて住宅用地をお探しのご相談を受けました。


お客様のご希望としましては、60坪程度で間口は8.5m以上の土地をお探しとのことです。


人気エリアのためなかなかぴったりな土地が見つからず・・・。



該当の岐阜市エリアに土地をお持ちでしたらすぐに買主様が見つかるチャンスです!


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不動産購入申し込みについて
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2021/10/03 11:43



購入申し込み

購入申込書の注意ポイントを解説しています。


買いたい人が現れたらどうなるのですか?
はい、希望者様から購入申込書を頂き、
売主様へお渡しさせて頂きます。
その書類には、どの様な事が記載されているのですか?

売買金額はもちろんですが、それ以外にも、手付金の額・
契約日・引渡しの時期、そして融資を利用するかどうかが
記載されております。

申込が入ったら絶対売らないといけないのですか?
あくまで申込書は、購入希望者様の意思表示になりますので、
購入申込金額や、その他の条件を総合的にご検討頂き、
契約するか否かをご判断頂ければ大丈夫です。

条件が折り合わない場合は、もちろんお断り頂いても大丈夫です。

すぐに判断しないといけないですか?

いつ迄にと言う決まり事はございませんが、
買主様のお気持ちが変わってしまう恐れも有りますので、なるべく早い
時期でご決断を頂き、条件にご納得頂けるので有れば、一日でも早いご契約をお
勧め致します。

売買代金以外に、何に気を付けなければいけないでしょうか?
決済時期や、確定測量の有無など、金額以外にも重要な条件は有りますが、
中でも手付金の額は重要なポイントとなります。
手付金を放棄すれば解除出来る「手付解除」と言う物が有り、
手付金の額が余りにも少額で有れば、その解除のハードルが低くなってしまいます。
又、解除でも契約は成立しているので、仲介手数料が発生します。
仲介手数料よりも少ない手付金ですと最悪、
持ち出しが必要となる場合が有ります。

それは怖いですね。他には有りますか?

融資を利用する場合は、一般的にローン特約を付けますので、その確認も重要です。

ローン特約って何ですか?
契約後、買主様が融資を申し込み
万一、否決された場合、契約自体が白紙となる特約です。
白紙解除ですので、手付金は買主様に返却する必要が有ります。

それってリスク有りますよね。
契約前に融資を申し込めないのですか?

申込には、重要事項説明書や売買契約書が必要となりますので、申込手続きを、
契約前に行う事は不可能です。
但し、事前審査を行い、承認を受ける事で、リスクを軽減する事が出来ます。
事前審査の承認を受けているかどうかを確認する事も大切です。

購入希望者が、複数現れた時はどうなるのですか?

基本的には、お申込み頂いた順番での交渉になります。
各々の条件も有りますので、より良い条件になる様に、交渉を進めて参ります。

なるほど、良く分かりました。



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