ホーム  >  岐阜市の不動産売却はセンチュリー21フジ開発  >  不動産売却動画  >  不動産 既存不適格とは?

不動産 既存不適格とは?
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2022/01/18 08:11




既存不適格とは

 

私の家が「既存不適格建築物」と言われました。
既存不適格とはなんでしょうか。



建築当時には適法だったものの、
法改正により基準に
合わなくなってしまったものが「既存不適格」です。


なるほど!
ただ建築時は適法ということなので
特に気にすることはないですね!!



いえ、いくつか気を付けなければいけない事があります。


例えば売却は通常の住宅に比べて難しいと言われています。



え!?なぜですか!?



はい、まず購入者のローン審査が通りづらいからです。


既存不適格建築物の場合、
既存の建築物と同じ規模・同じ用途での建て替えや、
建築確認が必要な規模の修繕を行うことができないこともあるため、

担保価値が低くなり、購入希望者が希望額でのローン審査に
通りづらい可能性があります。



確かにローン審査が通らないと
そもそも買主は購入できないですよね・・・


他にも売却が難しい理由ってありますか?



はい、例えば新築当時に指定された
建蔽率・容積率の制限値がその後変更されたことにより、
購入者が建て替える際には、
既存
の建築物より建築可能な規模が小さくなってしまい、

制限される場合があります。

活用範囲が狭まるため、
魅力が少ないと感じられてしまう可能性がありますね。



確かに制限があるのは嫌ですね・・・
既存不適格の場合は売却するのは難しいのでしょうか?



いえ、きちんと気を付けるべきポイントを
押さえておけば既存不適格でも売却することは可能です。



その気を付けるポイントとは何でしょうか?



まずは既存不適格建築物であることを
きちんと買主に告げることです。


併せてどのような制限を受ける可能性があるかについて
納得をしてもらう必要があります。

次に買いたたかれる可能性がある点です。

既存不適格建築物は、活用に制限が生じるため、
周辺の相場価格での売却は難しい可能性があります。


とはいえまずは、
周辺の相場価格を知った上で、
複数の不動産会社などに相談し、
信頼できる不動産会社を
見つけることが大切です。


=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

岐阜市をはじめ、岐南町、笠松町、羽島市等の不動産のことなら
センチュリー21フジ開発にお気軽にご相談ください。

岐阜エリアに強く、経験の豊富なスタッフがご対応いたします。
☎ 058-278-7100

岐阜市でご所有の不動産を売却、買取り希望の方、
リースバックや空き家の売却、相続のご相談は
センチュリー21フジ開発にお任せください! 

査定フォーム や お問い合わせフォーム からでも
お問い合わせを承っております。

ページの上部へ