ホーム  >  岐阜市の不動産売却はセンチュリー21フジ開発  >  不動産売却動画  >  相続放棄とは?

相続放棄とは?
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2021/09/21 16:39



相続放棄とは?


相続が生じた場合、必ず遺産は受け取らないといけないのですか?

 

いえ、必ずしも受け取る必要はありません。
もしも受け取る遺産が、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合、
「相続放棄」と「限定承認」という方法があります。

 

この2つの違いは何がありますか?

 

「相続放棄」は文字通り、一切の相続を放棄することです。

「放棄」すると相続人でなかったことになり、その子や孫も代襲相続することができなくなります。

これは、マイナスの財産しかないことがハッキリしている場合に有効です。

 

一方、「限定承認」とは、プラスの財産がマイナスの財産を上回ることが前提で、マイナスの財産を引き継ぐことです。

場合によっては、マイナスの財産がプラスの財産を上回った場合、
超過分を支払う必要がないので、負債がどの位あるか分からないときに有効です。

 

では、相続財産が分からないときは、「限定承認」をした方が良さそうですね。

 

そうなのですが、「限定承認」は相続人全員が合意し、共同で行う必要がありますので注意が必要です。

 

相続放棄と限定承認のやり方や期限はありますか?

 

相続があることを知ってから3か月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。

期限を過ぎてしまうと、相当の理由がある特殊な場合以外は、「無条件」で相続することになります。

 

なるほど、その他に何か気を付けることはありますか。

 

「相続放棄」も「限定承認」も相続開始の被相続人が死亡した日から3か月以内に行ってください。

 




=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

岐阜市をはじめ、岐南町、笠松町、羽島市等の不動産のことなら
センチュリー21フジ開発にお気軽にご相談ください。

岐阜エリアに強く、経験の豊富なスタッフがご対応いたします。
☎ 058-278-7100

岐阜市でご所有の不動産を売却、買取り希望の方、
リースバックや空き家の売却、相続のご相談は
センチュリー21フジ開発にお任せください! 

査定フォーム や お問い合わせフォーム からでも
お問い合わせを承っております。

ページの上部へ