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相続した物件を売る前に必要な手続きとは?
カテゴリ:岐阜市の不動産売却  / 投稿日付:2026/01/30 13:42

相続した物件を売る前に必要な手続きとは?


こんにちは。岐阜市の不動産売却に強いセンチュリー21 フジ開発の上田です。

親から相続した家や土地──「使っていないから売却したい」と考える方は多くいらっしゃいます。


しかし、相続物件は通常の不動産売却とは異なり、事前にいくつかの法的手続きが必要です。

 

この記事では、岐阜市で相続不動産を売却するために必要な手続きをわかりやすく一覧でご紹介します。 




相続不動産を売却するまでの基本ステップ

ステップ1:相続人の確定

相続人が誰かを明確にするため、戸籍謄本の取り寄せを行います。

これにより、遺産分割協議の正当性が確認されます。

 

ステップ2:遺産分割協議と協議書の作成

複数の相続人がいる場合は、遺産分割協議を行い、全員の合意を得たうえで遺産分割協議書を作成。

署名と実印の押印が必要です。

 
ステップ3:相続登記(名義変更)

2024年4月から相続登記は義務化されています。

法務局に申請し、被相続人(亡くなった方)の名義から相続人の名義へと変更します。

これが完了しないと売却できません。

 

 

売却前に必要な書類チェックリスト

☐ 戸籍謄本一式
  被相続人と相続人の関係を証明する書類

☐ 遺産分割協議書
  相続人全員の合意を記した正式書類

☐ 印鑑証明書
  各相続人の実印登録証明書(発行から3か月以内が望ましい)

☐ 登記簿謄本
  不動産の現状確認用

☐ 固定資産税評価証明書
  税金・売却価格の参考に



岐阜では特に注意!


農地・山林の売却には追加の手続きが必要な場合があります(農地法・森林法の規制)。

地域の不動産会社との連携がスムーズな売却への近道です。



まとめ:相続物件の売却には「段取り」が大切


岐阜市で相続不動産を売却するには、まずは法的手続きの完了が前提です。

相続登記や協議書の準備など、ひとつずつ丁寧に進めることがスムーズな売却につながります。

不明点がある場合は、司法書士や地元の不動産会社に早めに相談することをおすすめします。


センチュリー21フジ開発でも相続相談を無料で承っています!

お気軽にお問合せください。

 

【よくある質問】

  

Q:相続人の中に遠方に住んでいる人がいて、話し合いが進まない場合はどうすればいい?
A:必ずしも全員が集まって会議をする必要はありません。
私たちプロがよくお伝えしているのは、遺産分割協議書を郵送で回して署名・捺印をもらう方法です。
無理に対面で集まろうとすると時間ばかりが過ぎ、空き家の管理費や固定資産税の負担が増えてしまうため、早い段階で司法書士や不動産会社に入ってもらい、事務的に進めるのが売却成功の秘訣です。

 
 

Q:相続登記が終わる前でも、売却の活動(査定や買主募集)を始めてもいいの?

A:はい、活動自体はスタートできます!
これまでの経験から言うと、登記が完了してから動き出すよりも、並行して「査定」や「広告出し」を進めておいた方が、手続きが終わった瞬間に契約ができるので非常に効率的です。
ただし、最終的な「売買契約」の瞬間までには名義変更が済んでいる必要があるため、スケジュール調整を不動産会社としっかり連携しておくことが大切です。

 
 

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