カテゴリ:岐阜市の不動産売却 / 投稿日付:2025/04/18 08:46
こんにちは。岐阜市のセンチュリー21フジ開発 所長の上田です。
相続によって親や親族の不動産を受け継いだものの、「どうやって売ればいいのか分からない…」というご相談をよくいただきます。
実は相続不動産の売却には、通常の不動産売却とは異なる注意点や手続きが多数あります。
そこで今回は、「相続した家を売るときに注意すべきポイント5選」として、失敗しないために知っておきたい重要事項をわかりやすく解説していきます。
相続した不動産を適切に管理・活用していくためにも、ぜひ参考にしてください。

1. 相続登記は完了しているか?
相続で不動産を取得しても、すぐには自分の名義にはなりません。
売却を進めるためには、法務局で「相続登記」を行い、自分の名義に変更する必要があります。
2024年4月から相続登記は義務化されており、正当な理由なく登記を怠ると過料(罰金)の対象になることも。
不動産売却へ移る前に、まずは登記が済んでいるか確認しましょう。
またその際は、家が建っている筆(土地)だけでなく、ほかにも相続された異なる筆の土地はないか確認しておきましょう。
(実際に、接道が私道で共有持分の部分が相続登記されていなかったケースがありました)
2. 他の相続人と話し合いはできているか?
相続人が複数いる場合、その家を誰が相続するか、売るかどうか、売却後の代金をどう分けるかを明確にする必要があります。
この時に役立つのが「遺産分割協議書」です。
相続人全員の署名・捺印が必要なため、1人でも納得していない相続人がいると売却が進められません。
仲が良くてもお金の話になると意見が割れることもあります。早めの話し合いが大切です。
3. 税金のこと
相続不動産を売却すると、譲渡所得税がかかる可能性があります。
ただし、下記のような特例で税負担を軽減できることもあります。
相続空き家の3,000万円特別控除
→昭和56年以前の旧耐震住宅など、条件を満たせば譲渡益から3,000万円控除
取得費加算の特例
→相続税を支払っている場合、譲渡時の取得費に加算できる
税金の判断は複雑なので、税理士や不動産会社に相談しながら進めるのが安心です。
4. 建物の状態や権利関係の把握
売却前には建物の状態や権利関係のチェックが欠かせません。
・空き家が老朽化していないか
・物の図面や登記情報は残っているか
・未登記建物になっていないか
・越境や境界トラブルの有無
老朽化が激しい物件は「解体して更地で売る」選択肢も検討する価値があります。
また、権利関係の不備があると、売却活動がスムーズにいかないこともあります。
5. 売却スケジュールに余裕を持たせる
相続不動産の売却は、特に次にあげるような準備によって通常の売却よりも時間がかかる傾向があります。
・相続登記や必要書類の収集
・遺産分割協議
・税務処理の確認
・建物の調査・リフォーム提案など
不動産を売るだけではなく、相続全体の整理をする必要があるため、2〜3ヶ月程度は余裕を持ってスケジューリングしましょう。
まとめ
焦らず、でも放置しないことが大切です。
相続した不動産の売却は、法的手続き・税務・物件の状態チェックなど、気をつけるべき点がたくさんあります。
だからこそ、信頼できる不動産会社と早めに相談しながら進めることが、スムーズな売却の第一歩となります。
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