ホーム  >  岐阜市の不動産売却はセンチュリー21フジ開発  >  不動産売却動画  >  私道に接する不動産の売却の注意点

私道に接する不動産の売却の注意点
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/02/22 10:16




私道に接した土地・家の売却について


相続予定の実家があるんですが、
親に「家の前の道路は私道ではあるが、
相続した後に建替えや売却をすることはできるはずだ」と
言われていたのですが、私道とはいったいどういうものなんでしょうか?



まず道路は「公道」と「私道」に大きく分けられます。

公道とは国や地方自治体が管理している道路が公道です。
一方、私道とは、個人等が所有・管理している道路のことです。


たしかに私道は「わたしの道」という字ですしね。



はい、次に一般的に私道は、個人が単独で所有しているか、
複数の個人が共同で所有しています。



複数人で所有している場合もあるんですね。
親が言っていた建替えは問題ないのでしょうか?



公道でも私道でも、敷地が2m以上その道路に接していれば、
建物の建築許可は得られます。



よかった・・・



ただ、法的には建築が問題なくできる敷地でも、
建築の工事を行うことができない場合があります。



えぇ!?なんでですか?



私道は維持管理も個人の責任と負担で行います。
例えば、複数の人が共同所有している私道に
埋設している水道管や下水管が老朽化してしまったりした場合などは、
私道の所有者が共同して補修や交換をします。



たしかに個人で所有しているので、それは必要ですよね。


はい、そのため、私道の持分を持っていない人が、
いざ建物を建替えしたり、上下水道管の引込みをしたりする場合、
勝手に道路を掘ったり、工事車両を通行させることはできません。



その場合どのようにすればいいんでしょうか…



私道の持分を持っている所有者全員からの
「道路掘削承諾書」や「通行承諾書」等の
いわゆる「許可」が必要になります。



なるほど所有者の方達から許可を頂ければいいんですね!!



はい、ただ私道の持分を持っている近隣の人たちとの
関係が良好であれば、承諾書を得ることも可能ですが、
多額の承諾料を要求されることもあります。

また、近隣との仲が良くないなどの理由で
承諾が得られないケースもあります。

そうなると、せっかく建築の許可を
得ることができても、工事自体ができません。



その場合、建替えができない・・・ということですよね?



はい、そうですね。
また建築ができない不動産では、
売りに出しても買う人がいないということになってしまいます。



どうしたらいいんでしょうか?



親御さんが元気な間に解決しておくことがベストですね。


私道で最も大きな問題は、承諾許可が取れないという事です。
親御さんの代では、近隣との付き合いもあるため、
このような問題があっても解決できる可能性が高くなりますが、

子ども同士の代になると、近隣関係も希薄になり、
簡単に承諾してもらえないことが少なくありません。



確かに親は近隣同士仲がいいけど、
私は正直あまり付き合いがないです・・・


そうですよね。
ですから相続予定の不動産問題は、早めに把握し、
解決方法を探る必要がありますが、

親御さんが元気な間に解決できるように、
日ごろから親子のコミュニケーションを持ち、
問題を共有しておくことが大切です。


先延ばしにしがちだけど

きちんと話あってる方がいいですね!


はい、特に私道の問題は、

法律的に複雑で人間関係も絡んでくるため、
お近くの不動産会社など専門家のサポートを受けながら
早期に解決を図ることをおすすめします。


分かりました!ありがとうございます!

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-


岐阜市をはじめ、岐南町、笠松町、羽島市等の不動産のことなら
センチュリー21フジ開発にお気軽にご相談ください。

岐阜エリアに強く、経験の豊富なスタッフがご対応いたします。
☎ 058-278-7100

岐阜市でご所有の不動産を売却、買取り希望の方、
リースバックや空き家の売却、相続のご相談は
センチュリー21フジ開発にお任せください! 

査定フォーム や お問い合わせフォーム からでも
お問い合わせを承っております。

ページの上部へ